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建設工事 『解体工事業』の技術者について |
平成28年度に新設された『解体工事業』に関する経過措置終了に伴い、令和2年度の申請で令和4年3月31日まで建設工事の入札(見積)参加資格を有する事業者様で、『解体工事業』の技術者として名簿に記載を希望する場合は登録解体工事講習修了証又は実務経験証明書(解体工事に関する実務経験1年以上)が必要となります。
●平成27年度までに、下記のいずれかの資格を有する者について、
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
令和2年度までは、資格者証の写しのみを提出いただいておりましたが、令和3年度からは、解体工事業の技術者として名簿に記載を希望する場合、登録解体工事講習修了証又は実務経験証明書(解体工事に関する実務経験1年以上)が必要となります。
(例)平成27年度までに合格した1級建築施工管理技士の場合、令和3年4月1日以降も、解体工事業の技術者となるために、登録解体工事講習修了証又は実務経験証明書(解体工事に関する実務経験1年以上)の提出が必要です。 |
●実務経験証明書について
下記にあります技術者要件を確認し、必要な場合は実務経験証明書の再提出(解体工事業の実務経験に限る。)をお願いいたします。
・解体工事業の実務経験について
施行日前(平成28年6月)までのとび・土工工事業のうち、とび・土工分の実務経験は、令和3年度以降は解体工事の実務経験年数に含まれません。
(例)とび・土工工事の実務経験証明書を提出している場合、令和3年4月1日以降も、解体工事業の技術者となるために、解体工事の実務経験証明書の提出が必要です。 |
・実務経験証明書の様式 【EXCEL】
●とび・土工工事業及び解体工事業の技術者要件等についてはこちら
・国土交通省 解体工事業追加に係る制度措置について
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