○別杵速見地域広域市町村圏事務組合規約
昭和48年7月20日
指令地第669号
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の規定に基づき、第3条に規定する各市町の事務の一部を共同処理することを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第3条 組合は、別府市、杵築市及び日出町(以下「各市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第4条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) ごみ焼却施設及び最終処分場の設置、運営及び管理に関する事務
(2) 火葬場の設置、運営及び管理に関する事務
(3) 自然遊歩道の建設に関する事務
(4) 広域観光診断に関する事務
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事務のうち、要介護認定、要支援認定に関する審査判定業務
(6) 前各号に掲げる事務に係る計画の策定及び当該計画の進行管理に関する事務
(事務所の位置)
第5条 組合の事務所は、別府市上野口町1番15号別府市役所内に置く。
第2章 組合の議会
(議員の定数)
第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は25人とし、定数区分は次のとおりとする。
別府市 13人 杵築市 7人 日出町 5人
(議員の選出)
第7条 前条の議員は、各市町の議会において、その議員のうちから選出する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その議員の属していた市町は、すみやかにこれを補充するものとする。
(議員の任期)
第8条 組合議員の任期は、各市町の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(役員)
第10条 組合には管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、別府市長をもって充てる。
3 副管理者は、杵築市長及び日出町長をもって充てる。
4 会計管理者は、別府市の会計管理者をもって充てる。
(役員の任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、各市町の長としての任期による。
(職員)
第12条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1名を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、次に掲げる収入をもってあてる。
(1) 各市町の負担金
(2) 国、県支出金
(3) 地方債
(4) その他
2 前項第1号に規定する負担金は、各市町の財政力、人口、施設の利用度その他を基準として、各市町長が協議して定める。
附則
この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日指令地第1号)
この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和60年6月7日指令地第355号)
この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和62年4月13日指令地第103号)
この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。
附則(平成10年10月8日指令地第893号)
この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。
附則(平成12年4月1日指令地第1610号)
この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年8月18日指令地行第739号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日指令地行第2174号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月31日指令地行第2242号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月13日指令市振第1914号)
(施行期日)
1 この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に組合議員の職にある者の数が、改正後の第6条に規定する定数を超えているときは、同条の規定にかかわらず、当該議員の任期中に限り、当該数をもって定数とする。ただし、組合議員に欠員が生じたときは、これに応じて、その定数は同条に規定する定数に至るまで減少するものとする。
附則(平成24年11月14日指令市振第4号)
この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。