○別杵速見地域広域市町村圏事務組合公告式条例

昭和48年8月9日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は別府市役所前の掲示場に、掲示してこれを行なう。

3 前項のほか、管理者は、組合事務所において一般の縦覧に供し、又は必要な事項を公報その他適当な方法で公示することができる。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規定を公表しようとするときは公布又は公表しようとする旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の議会規則、傍聴規則その他別杵速見地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。ただし第2条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」と「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示等に関する準用)

第7条 第4条の規定は、管理者の発する告示及び公示その他の公告に第5条第2項の規定は、組合の機関の発する告示及び公示その他の公告に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合公告式条例

昭和48年8月9日 条例第1号

(昭和48年8月9日施行)