○別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和48年8月9日
条例第2号
別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和48年に限り、この条例施行の日以降において開かれる定例会は2回とする。
附則(昭和53年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
○別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和48年8月9日
条例第2号
別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和48年に限り、この条例施行の日以降において開かれる定例会は2回とする。
附則(昭和53年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。