○別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会議会運営委員会規程

昭和48年10月12日

議会規程第2号

(設置)

第1条 別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的及び協議事項)

第2条 委員会は、議会の円滑なる運営と議会相互間の連絡、協調を図るため、次の事項を協議する。

(1) 議会の会期及び議事日程並びに議会運営に関する事項

(2) 特別委員会の設置及び廃止に関する事項

(3) 議案(内容の審査を除く。)、修正案、請願等の取扱いに関する事項

(4) 議長の諮問に関する事項

(5) その他議会運営上必要な事項

(定数及び任期)

第3条 委員の定数は、13人とし、その区分は次のとおりとする。

別府市 6人

杵築市 4人

日出町 3人

2 委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選任)

第4条 委員は、議長が会議にはかつて指名する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、任期は委員の任期による。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

(委員長等の辞任)

第6条 委員等及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 議長または委員定数の半数以上の者から協議すべき事項を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第8条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 前項の場合においては、各市町から1人以上の委員またはその代理者の出席を要するものとする。ただし、委員会においてやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(正副議長の出席、発言)

第9条 議長及び副議長は委員会に出席し、発言することができる。

(関係者の出席、発言)

第10条 委員長または委員会は、必要に応じて関係者の出席、発言を求めることができる。

(決定事項の遵守)

第11条 委員会で決定した事項は、各議員これを遵守するものとする。

(補則)

第12条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日議会規程第1号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会議会運営委員会規程

昭和48年10月12日 議会規程第2号

(平成17年10月1日施行)