○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員定数条例

昭和48年8月9日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、管理者、議会及び監査委員の事務部局の一般職の職員(任用期間の定めのある職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

吏員 58人

(委任)

第3条 前条の職員の定数の当該事務部局内の職種及びその員数並びに部局内の配分は、任命者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第1号)

この条例は昭和55年4月1日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員定数条例

昭和48年8月9日 条例第4号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第3類 規/第1章
沿革情報
昭和48年8月9日 条例第4号
昭和50年3月31日 条例第1号
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和53年9月13日 条例第10号
昭和55年4月1日 条例第1号