○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員職名規則

昭和48年8月9日

規則第1号

第1条 本組合職員の職名に関してはこの規則の定めとするところによる。

第3条 職員の職の名称(以下「職名」という。)は、法令に定めがあるものを除き、次の表のとおりとする。

職名

局長、次長、局長補佐、場長、所長、副所長、主幹、主任専門員、係長、主査、専門員、主任、主事、技師、業務主任、事務員、技術員、業務員

2 前項の職名のうち局、係又はこれに準ずる機関(以下「局等」という。)の長及びその他管理又は監督の地位にある者については、職名の上にそれぞれの局等の名称をつけるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年8月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月30日規則第1号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次の表の改正前の欄に掲げる職に補せられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ改正後の欄に掲げる職に補せられたものとする。

改正前

改正後

看護婦

看護師

寮母

介護員

(別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員職名規程の一部を改正する規則の一部改正)

3 別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員職名規程の一部を改正する規則(昭和50年別杵速見地域広域市町村圏事務組合規則第4号)の一部を次のように改正する。

附則中「規程」を「規則」に改める。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第2号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員職名規則

昭和48年8月9日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 規/第1章
沿革情報
昭和48年8月9日 規則第1号
昭和50年7月10日 規則第4号
昭和52年8月1日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第3号
昭和53年9月1日 規則第6号
昭和55年4月1日 規則第1号
平成5年7月30日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第2号
平成23年12月28日 規則第2号
平成24年3月27日 規則第1号