○別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 法第22条の2第7項の規定により読み替えられた法第22条に規定する条件付採用の期間の開始後1か月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。

(任用方法)

第3条 会計年度任用職員の任用は、競争試験によるものとする。

2 前項の競争試験は、必要に応じ次に掲げる方法の2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 経歴評定

(3) 実地試験

(4) 人事評価

(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

3 第1項の競争試験は、公募により行うものとする。ただし、職務の性質上公募により難いと任命権者が認める場合は、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、会計年度任用職員の任用を選考により行うことができる。

(1) 任用しようとする年度の前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下この号においてこれらを「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認めるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、競争試験によることが不適当であると任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による選考による任用(以下「選考による再度任用」という。)は、同号に規定する能力の実証の結果が良好である場合に限るものとする。

6 選考による再度任用は、2回を上限とする。

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員を任用する場合は、給料又は報酬、勤務時間、配属先、任用期間その他必要な事項を明記した辞令を交付しなければならない。ただし、任命権者が辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知するときは、この限りでない。

(会計年度任用職員の任用候補者名簿の作成)

第5条 任命権者は、第3条第1項の競争試験及び同条第4項の選考の結果に基づき、会計年度任用職員の任用候補者の名簿を作成するものとする。

2 前項の名簿の有効期限は、名簿の作成の日から2年(同日が1月から3月までの間である場合は、3年)が経過した日が属する年度の末日とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 任命権者は、この規則の施行前においても、第3条第1項の競争試験の実施その他会計年度任用職員の任用に必要な行為を行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日が属する年度に設置されていた一般職及び特別職の非常勤の職については、第3条第4項第1号の前年度に設置されていた職とみなす。

4 前項の規定により前年度に設置されていた職とみなされて、選考による再度任用が行われた会計年度任用職員に係る第3条第6項に規定する選考による再度任用の回数の上限は、同項の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月31日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)