○別杵速見地域広域市町村圏事務組合事務決裁規則
昭和48年8月9日
規程第2号
(目的)
第1条 この規則は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)における事務の決裁に関する基準を定め、事務遂行上の責任の範囲と所在を明らかにするとともに事務の能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 決裁 管理者又はその補助機関がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者の補助機関があらかじめ認められた範囲内で管理者の責任と名において常時管理者に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 代決 管理者の補助機関が、管理者又は専決行う者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で管理者の責任と名において、管理者又は専決を行う者に代わって決裁を行うことをいう。
(4) 不在 管理者又は専決を行う者に差し支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
(決裁の順序)
第3条 決裁は、原則として主務係長の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後、順次直属上司の決定及び副管理者の決定を経た後、管理者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。ただし、第8条各号のうち管理者の身分、職務を要件とした事務については、この限りではない。
2 副管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
4 次長が不在のときは、次によりその事務を代決する。
(1) 管理者が指定する係長が、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事務に限り代決する。
(2) 前号に規定する者が不在のときは、主務係長が、定例かつ、軽易で緊急やむを得ない事務に限り代決する。
(3) 係長が不在のときは、その分担主任がその事務を代決する。
(専決の特例)
第5条 専決事項であっても、主要な事項又は規定の解釈上疑義のあるもの若しくは異例に属すると認めるものは、上司の決裁を受けなければならない。
(代決の特例)
第6条 あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除いて主要な事項、異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項は、代決してはならない。
(後閲及び報告)
第7条 代決した事項のうち軽易なものを除き必要と思われる事項については後閲を受け、又は報告しなければならない。
(管理者の決裁事項)
第8条 次に掲げる事項については、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 組合施策の基本方針策定及び運営に関すること。
(2) 組合議会に関すること。
(3) 組合議会の権限に属する事件の専決処分に関すること。
(4) 条例、規則及びその他必要な規程の制定又は改廃に関すること。
(5) 訴願、訴訟、異議申立て、和解及び重要な請願、陳情に関すること。
(6) 職員の任命、給与、賞罰その他重要な人事に関すること。
(7) 褒賞及び表彰に関すること。
(8) 予算の編成、決算の確定に関すること。
(9) 異例に属し、又は先例によると認めること。
(10) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になると認めること。
(11) その他特に重要な事項に関すること。
(事務局長の専決事項)
第9条 次の事項は、事務局長の専決とする。
(1) 収入命令に関すること。
(2) 既納の使用料及び手数料の還付に関すること。
(3) 使用料の減免に関すること。
(4) 1件250万円以内の工事の施行及び支出負担行為に関すること。
(5) 1件50万円以内の支出する経費(報償費、交際費、食糧費、工事費並びに補填及び賠償金を除く。)
(6) 1件10万円以内の報償費、交際費及び食糧費に係る支出負担行為に関すること。
(7) 負担金補助金における出席負担金及び定例による予算定額のものの支出負担行為に関すること。
(8) 一時借入金の利子及び割引料の支出負担行為に関すること。
(9) 過誤納金及び過払金等の還付及び戻入命令に関すること。
(10) 1件500万円以内の支出命令に関すること。
(11) 国又は県支出金等の交付申請及び精算に関すること。
(12) 賃貸借で年額又は1件が1万円以内の物件の賃貸に関すること。
(13) 軽易な物件の用途廃止に関すること。
(14) 所管の施設の維持及び管理に関すること。
(15) 軽易な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。
(16) 職員の外勤及び市内並びに隣接郡市等県内の旅行命令に関すること。
(17) 職員の休暇、欠勤その他諸願届に関すること。
(18) 職員の時間外勤務(8日以上の時間外勤務を除く。)に関すること。
(19) 科目更正、年度更正、会計更正、科目設置に関すること。
(20) 予算の流用に関すること。
(21) 職員の事務分担に関すること。
(22) 定例事務の告示に関すること。
(23) 定例的な収入の納入通知及び督促並びにこれに伴う延滞金、督促手数料及び滞納処分費の調定及び納入通知に関すること。
(24) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職手当、賃金における予算の執行に関すること。
(25) 償還年次計画に基づく償還金における予算の執行に関すること。
(26) 電気、電話、ガス、水道等の料金で継続して給付を受けるものの支払うべき経費の予算執行に関すること。
(27) 管理車の運行に関すること。
(28) 扶養親族、通勤手当及び住居手当支給職員具備要件の異動認定に関すること。
(29) 管理車の配車及び借上車の乗車券交付に関すること。
(30) 予算の範囲内で行う燃料費の支出負担行為に関すること。
(31) 所管に係る工事検査に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年3月1日から適用する。
附則(平成7年5月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年3月24日から適用する。
附則(平成17年9月29日規則第2号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月7日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。