○別杵速見地域広域市町村圏事務組合事務局設置条例

昭和48年8月9日

条例第5号

(事務局の設置)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき別杵速見地域広域市町村圏事務組合に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合事務局設置条例

昭和48年8月9日 条例第5号

(平成27年2月3日施行)

体系情報
第3類 規/第2章
沿革情報
昭和48年8月9日 条例第5号
平成27年2月3日 条例第3号