○別杵速見地域広域市町村圏事務組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
平成27年3月25日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定に基づき、組合管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副管理者 杵築市長
第2順位 副管理者 日出町長
附則
この規則は公布の日から施行する。
○別杵速見地域広域市町村圏事務組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
平成27年3月25日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定に基づき、組合管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副管理者 杵築市長
第2順位 副管理者 日出町長
附則
この規則は公布の日から施行する。