○別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計管理者の事務代理者指定規則

昭和52年6月30日

規則第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、会計課長の職にある者がその事務を代理する。

第2条 前条の規定により会計管理者の事務を代理する者にも事故があるときは、その者に事故がある間における上席の会計課職員がその事務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計管理者の事務代理者指定規則

昭和52年6月30日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 規/第2章
沿革情報
昭和52年6月30日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号