○別杵速見地域広域市町村圏事務組合公印規則

昭和48年8月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合における公印の保管、使用その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな型及び保管者)

第2条 公印の名称、書体、形式番号、寸法、使途、個数及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の保管及び使用)

第3条 公印は、厳正に保管しなければならない。

2 公印は、公印を押捺しようとする文書に決裁済の原議書を添え、当該公印保管者の審査を受けて原議書と契印のうえでなければ使用することはできない。

3 公印は、公印保管者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により当該保管者の許可を得たときは、この限りではない。

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第4条 公印を新調し又は改刻しようとするときは、理由を詳記し管理者の決裁を受けなければならない。

2 新調又は改刻後不用となった公印は廃棄するものとし、廃棄する公印は事務局長において焼却するものとする。

(公印の事故)

第5条 公印を紛失又はき損したときは、直ちに公印保管者は管理者に届け出なければならない。

(公印台帳及び使用簿)

第6条 事務局長は、公印台帳(第1号様式)を備えすべて公印の印影を登録しなければならない。

2 公印保管者は公印使用簿を備え、公印の使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の刷込み)

第7条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度管理者の承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ公印保管者が保管するものとする。

(職務代理等の場合の公印の使用)

第8条 管理者、会計管理者等に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、他の職員等が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月23日規則第2号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

形式

(別掲)

寸法

(ミリメートル)

使途

個数

保管者

別杵速見地域広域市町村圏事務組合の印

てん書

(1)

方 30

一般公文書用

1

事務局長

別杵速見地域広域市町村圏事務組合管理者の印

てん書

(2)

方 24

一般公文書用

1

事務局長

別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計管理者之印

てん書

(3)

方 21

会計管理者の一般公文書及び支払通知書用

1

別府市会計課長

別杵速見地域広域市町村圏事務組合事務局長の印

てん書

(4)

方 21

事務局長名をもって発する軽易な公文書用

1

事務局長

別杵速見地域広域市町村圏事務組合契印

てん書

(5)

楕円形

縦 33

横 13

一般公文書契印用

1

事務局長

別杵速見地域広域市町村圏事務組合秋草葬斎場長の印

てん書

(10)

方 21

場長名をもって発する軽易な公文書用

1

場長

別杵速見地域広域市町村圏事務組合介護認定審査会の印

てん書

(11)

方 24

介護認定審査会名をもって発する一般公文書用

1

事務局長

別杵速見地域広域市町村圏事務組合介護認定審査会長の印

てん書

(12)

方 24

介護認定審査会長名をもって発する一般公文書用

1

事務局長

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(10)

(11)

(12)

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別杵速見地域広域市町村圏事務組合公印規則

昭和48年8月9日 規則第4号

(平成25年4月23日施行)