○別杵速見地域広域市町村圏事務組合文書管理規程
平成15年6月30日
訓令第2号
別杵速見地域広域市町村圏事務組合文書取扱規程(昭和48年別杵速見地域広域市町村圏事務組合規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、別杵速見地域広域市町村圏事務組合の文書管理について必要な事項を定めるものとする。
(文書の記号及び番号)
第2条 文書には、次に掲げるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、これらを省略することができる。
(1) 文書に付すべき記号は、「別広組」とする。
(2) 文書に付すべき番号は、統合文書管理システムに登録することにより取得した番号とする。ただし、これにより難いときは、番号簿又は統合文書管理システム以外の電子計算機により文書の発行等を管理するシステムにより取得する番号を文書番号とすることができる。
(この規程に定めがない事項)
第4条 この規程に定めるもののほか、文書の管理については、別府市文書管理規程(平成11年別府市訓令第1号)の例による。
附則
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。