○別杵速見地域広域市町村圏事務組合条例を左横書きに改める特別措置条例

昭和50年11月5日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、本組合条例の左横書き実施に伴いこの条例施行の際現に効力を有する条例(以下「既存条例」という。)を左横書きに改めるために必要な事項について定める。

(措置)

第2条 既存条例の形式を左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う配字及び字句その他必要な事項の改正は、次の各号に定めるところによる。

(1) 配字は、縦書きを横書きに改めるほか、既存条例と同様とする。

(2) 号番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改め、号を細分するときは、アイウエオ順によるかたかなに改め、さらにこれを細分するときは、これを「( )」で囲んだものに改める。

(3) 漢数字は、固有名詞及び数量を意味しない語を除き、アラビア数字に改め、3位ごとに「,」で区切るものとする。

(4) 表、別表及び様式は、それぞれ右上端が左上端に位置するようにし、左横書きに改める。ただし、左横書きに適しないもの並びに既に左横書きになつているものは、この限りでない。

(5) 前各号に定めるもののほか、既存条例の字句等で左横書きを実施に伴い改める必要のあるものは、その内容を変えることなく左横書きに適合するように改める。

この条例は、公布の日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合条例を左横書きに改める特別措置条例

昭和50年11月5日 条例第6号

(昭和50年11月5日施行)

体系情報
第3類 規/第2章
沿革情報
昭和50年11月5日 条例第6号