○別杵速見地域広域市町村圏事務組合幹事会規程

平成15年6月10日

訓令第1号

(設置)

第1条 別杵速見地域広域市町村圏事務組合の円滑な運営を図るため、関係市町の副市長、副町長及び財政担当課長をもって構成する幹事会を設置する。

(職務)

第2条 幹事会は、組合の重要事項の審議、広域市町村計画の策定事務等の協調推進にあたる。

(役員)

第3条 幹事会に会長及び副会長各1人を置き、幹事が互選する。

(会議)

第4条 幹事会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(事務局)

第5条 幹事会の事務局は、組合事務局をもって充てる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成15年6月10日から施行する。

(平成26年7月10日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合幹事会規程

平成15年6月10日 訓令第1号

(平成26年7月10日施行)

体系情報
第3類 規/第2章
沿革情報
平成15年6月10日 訓令第1号
平成26年7月10日 訓令第1号