○別杵速見地域広域市町村圏事務組合幹事会規程
平成15年6月10日
訓令第1号
(設置)
第1条 別杵速見地域広域市町村圏事務組合の円滑な運営を図るため、関係市町の副市長、副町長及び財政担当課長をもって構成する幹事会を設置する。
(職務)
第2条 幹事会は、組合の重要事項の審議、広域市町村計画の策定事務等の協調推進にあたる。
(役員)
第3条 幹事会に会長及び副会長各1人を置き、幹事が互選する。
(会議)
第4条 幹事会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第5条 幹事会の事務局は、組合事務局をもって充てる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年6月10日から施行する。
附則(平成26年7月10日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。