○別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会規約
昭和53年3月25日
告示第34号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる市と組合は、共同して、公平委員会を設置する。
別府市
別杵速見地域広域市町村圏事務組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、別府市長がその議会の同意を得て選任する。
2 公平委員会の委員は、非常勤とする。
3 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、別府市条例の定めるところによる。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は、別府市上野ロ町1番15号 別府市役所内に置く。
2 事務職員を置き、別府市職員をもって充てる。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は、別府市の経費から支出する。ただし、その費用の分担については毎年度市長が定める。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるものを除く外、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行日において、規約第3条に定める委員の選任については、現に在職する別府市公平委員会の委員をもって選任された委員とする。ただし、委員の任期は、その委員の残任期間とする。
3 この規約施行の際、現に別府市公平委員会に対し、なされた不利益処分の審査の請求は、この規約による公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求とみなす。
4 この規約施行の際現に別府市公平委員会になされた職員団体の登録については、この規約による公平委員会に登録されたものとみなす。