○別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会議事規則
昭和53年5月17日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(一部改正〔平成16年公平委規則4号〕)
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所をあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第4条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、出席委員全員が署名押印して確定する。
(一部改正〔平成16年公平委規則4号・27年3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月12日公平委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月25日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。