○別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会公印規則

昭和53年5月17日

公平委員会規則第2号

第1条 別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の公印は、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する公平委員会の職印をいう。

第3条 公印の名称、書体、寸法、使途、個数及び保管者は、別表第1に定めるとおりとし、その形式は、別表第2のとおりとする。

第4条 公平委員会の職印の取扱い等については、別府市公印規則(平成2年別府市規則第32号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日公平委規則第2号)

この規則は、別府市役所事務分掌条例の一部を改正する条例(令和元年別府市条例第45号)の施行の日から施行する。

別表第1

(一部改正〔平成12年公平委規則1号・令和2年2号〕)

名称

書体

形式

寸法(ミリメートル)

使途

個数

保管者

別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会委員長印

てん書

(1)

方21

公平委員会委員長名をもってする公文書

1

上席の事務職員

別表第2

画像

(1)

別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会公印規則

昭和53年5月17日 公平委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和53年5月17日 公平委員会規則第2号
平成12年3月31日 公平委員会規則第1号
令和2年3月19日 公平委員会規則第2号