○別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会公印規則
昭和53年5月17日
公平委員会規則第2号
第1条 別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の公印は、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する公平委員会の職印をいう。
第4条 公平委員会の職印の取扱い等については、別府市公印規則(平成2年別府市規則第32号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日公平委規則第2号)
この規則は、別府市役所事務分掌条例の一部を改正する条例(令和元年別府市条例第45号)の施行の日から施行する。
別表第1
(一部改正〔平成12年公平委規則1号・令和2年2号〕)
名称 | 書体 | 形式 | 寸法(ミリメートル) | 使途 | 個数 | 保管者 |
別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会委員長印 | てん書 | (1) | 方21 | 公平委員会委員長名をもってする公文書 | 1 | 上席の事務職員 |
別表第2
(1) |