○別府市及び別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員団体の登録等に関する規則

昭和53年5月17日

公平委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び別府市職員団体の登録に関する条例(昭和41年別府市条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成16年公平委規則4号〕)

(登録の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により、職員団体が別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)に登録を申請しようとするときは、職員団体登録申請書(第1号様式)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定により添付しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類とする。ただし、第3号の書類は、連合体である職員団体が代議員を選挙した場合に限る。

(1) 重要な行為の決定に関する証明書(第2号様式)

(2) 組織に関する証明書(第3号様式)

(3) 代議員選挙証明書(第4号様式)

(登録の通知)

第3条 公平委員会は、登録の申請を受けた職員団体について登録をした場合には、条例第3条に規定する通知のほか、関係任命権者にもその旨を通知するものとする。

(規約等の変更又は解散の届出)

第4条 条例第4条第1項の規定により、登録を受けた職員団体が規約若しくは第2条第1項に規定する登録申請書の記載事項の変更又は解散の届出をする場合は、規約変更届出書(第5号様式)、登録申請書記載事項変更届(第6号様式)又は職員団体解散届出書(第7号様式)により行わなければならない。

2 条例第4条第3項の規定により添付しなければならない書類は、第2条第2項第1号及び第3号に掲げる書類とする。

(解散、登録の効力停止及び取消しの通知)

第5条 第3条の規定は、職員団体の解散の場合、条例第5条に規定する登録の効力停止及び取消しの場合並びに登録の効力停止の解除の場合に準用する。

(法人となる旨の申出)

第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨を公平委員会に申し出るときは、法人格取得申出書(第8号様式)により行わなければならない。

2 公平委員会は、前項の申出を受理したときは、法人申出受理証明書(第9号様式)を職員団体に交付するものとする。

(一部改正〔平成20年公平委規則2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月12日公平委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日公平委規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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(一部改正〔平成20年公平委規則2号〕)

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(一部改正〔平成20年公平委規則2号〕)

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別府市及び別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員団体の登録等に関する規則

昭和53年5月17日 公平委員会規則第6号

(平成20年12月1日施行)