○別府市及び別杵速見地域広域市町村圏事務組合管理職員等の範囲を定める規則

昭和53年5月17日

公平委員会規則第5号

注 昭和63年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成12年公平委規則1号・16年3号〕)

(管理職員等の範囲)

第2条 法第52条第3項ただし書に規定する別府市及び別杵速見地域広域市町村圏事務組合の管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(機関の改廃等の通知)

第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関の改廃若しくは新設があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月6日公平委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月14日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日公平委規則第9号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、昭和61年3月31日から施行する。

(昭和63年8月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月18日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月18日公平委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月26日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年5月25日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表別府市の部教育委員会部局の項の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月28日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日公平委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日公平委規則第1号)

この規則は、別府市役所事務分掌条例の一部を改正する条例(令和元年別府市条例第45号)の施行の日から施行する。

(令和2年7月3日公平委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月13日から施行する。

(別府市及び別杵速見地域広域市町村圏事務組合管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 別府市及び別杵速見地域広域市町村圏事務組合管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則(令和2年別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月17日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(一部改正〔昭和63年公平委規則1号・平成3年1号・2号・6年2号・12年1号・17年1号・18年1号・20年1号・21年1号・22年1号・24年1号・2号・25年1号・27年1号・2号・28年3号・29年1号・30年1号・令和元年1号・2年1号・3号・3年1号〕)

機関

別府市

議会事務局

局長、参事、次長、課長

市長部局(会計課を含む。)

部長、室長(課に置く室の室長を除く。)、局長、参事、次長、課長、所長、秘書、人事、給与、予算、法規、文書及び庁舎管理担当の係長、現業職員の労務担当の係長、金銭出納担当の係長、秘書担当の職員(専ら市長の面会、受付及び日程作成等に関する事務を行う者を除く。)、人事及び給与担当の職員(企画に関する事務を行う者に限る。)並びに法規担当の職員

教育委員会部局

教育部

部長、次長、課長、参事、所長、人事及び給与担当の係長

小学校

校長、副校長、教頭

中学校

校長、副校長、教頭、学校支援センター所長

幼稚園

園長

中央公民館

館長

図書館

館長

学校給食共同調理場

場長

選挙管理委員会事務局

局長

監査事務局

局長

農業委員会事務局

局長

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

事務局

局長、次長、総務係長

秋草葬斎場

場長

藤ケ谷清掃センター

所長

備考

1 別府市の部市長部局の項中「所長」とは、部に置く事務所の所長をいう。

2 別府市の部市長部局の項中「庁舎管理担当の係長」とは、本庁舎の庁舎管理を担当する係長をいう。

3 別府市の部市長部局の項中「現業職員の労務担当の係長」とは、観光・産業部温泉課温泉整備係長、市民福祉部生活環境課清掃業務係長、同課まちを美しくする係長、同課リサイクル情報センター所長、同課別府市リバーサイドオアシス春木苑所長、建設部都市整備課都市維持係長及び同部公園緑地課公園整備係長をいう。

別府市及び別杵速見地域広域市町村圏事務組合管理職員等の範囲を定める規則

昭和53年5月17日 公平委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和53年5月17日 公平委員会規則第5号
昭和53年10月6日 公平委員会規則第7号
昭和55年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和58年11月14日 公平委員会規則第1号
昭和59年3月31日 公平委員会規則第9号
昭和61年3月26日 公平委員会規則第1号
昭和63年8月1日 公平委員会規則第1号
平成3年5月15日 公平委員会規則第1号
平成3年11月18日 公平委員会規則第2号
平成6年4月1日 公平委員会規則第2号
平成12年3月31日 公平委員会規則第1号
平成16年2月18日 公平委員会規則第3号
平成17年3月28日 公平委員会規則第1号
平成18年3月31日 公平委員会規則第1号
平成20年3月5日 公平委員会規則第1号
平成21年3月24日 公平委員会規則第1号
平成22年3月24日 公平委員会規則第1号
平成24年1月18日 公平委員会規則第1号
平成24年7月26日 公平委員会規則第2号
平成25年4月23日 公平委員会規則第1号
平成27年3月9日 公平委員会規則第1号
平成27年5月25日 公平委員会規則第2号
平成28年3月28日 公平委員会規則第3号
平成29年3月29日 公平委員会規則第1号
平成30年12月18日 公平委員会規則第1号
令和元年9月27日 公平委員会規則第1号
令和2年3月19日 公平委員会規則第1号
令和2年7月3日 公平委員会規則第3号
令和3年3月17日 公平委員会規則第1号