○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限に関する規則
平成9年4月14日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を定めることを目的とする。
(期間)
第2条 前条の期間は、7年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限に関する規則
平成9年4月14日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を定めることを目的とする。
(期間)
第2条 前条の期間は、7年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。