○別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会文書管理規則

平成11年3月25日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会の文書の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文書の管理)

第2条 文書(令達文書、公示文書及び法規文書を除く。)の記号は、「別公委」と表示する。

2 別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会における文書の管理は、前項に定めるもののほか、別府市文書管理規程(平成11年別府市訓令第1号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した文書について適用する。

別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会文書管理規則

平成11年3月25日 公平委員会規則第1号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成11年3月25日 公平委員会規則第1号