○別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会が管理する公文書の公開等に関する規則

平成11年6月3日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別府市情報公開条例(平成15年別府市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年公平委規則1号〕)

(他の規則等の例による事項)

第2条 条例の施行に関し必要な事項について、この規則その他別に定めるものを除くほか、別府市情報公開条例施行規則(平成16年別府市規則第4号)の例による。

(一部改正〔平成16年公平委規則1号〕)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、公文書の公開等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成16年2月18日公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会が管理する公文書の公開等に関する規則

平成11年6月3日 公平委員会規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成11年6月3日 公平委員会規則第2号
平成16年2月18日 公平委員会規則第1号