○別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和41年4月1日
条例第20号
注 平成16年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成16年条例27号〕)
(服務の宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第9号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 別府市公平委員会設置条例(昭和26年別府市条例第36号)は、廃止する。
附則(平成16年12月22日条例第27号)抄
この条例は、公布の日から施行する。