○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和53年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(準用)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関しては、別府市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第29号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和53年4月1日 条例第4号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第4号