○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和53年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(準用)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果に関しては、別府市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第28号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和53年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(準用)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果に関しては、別府市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第28号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。