○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員の服務の宣誓及び職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和53年4月1日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条及び第35条の規定に基づき職員の服務の宣誓並びに職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(準用)

第2条 職員の服務の宣誓及び職務に専念する義務の特例に関しては、別府市職員の服務の宣誓及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第8号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員の服務の宣誓及び職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和53年4月1日 条例第3号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第3号