○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員服務規程

昭和48年8月9日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、職員の服務に関する基準を定めることにより、服務の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の服務に関しては、別府市職員の服務規程(昭和32年訓令第7号)を準用する。

この規程は、公示の日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員服務規程

昭和48年8月9日 訓令第1号

(昭和48年8月9日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和48年8月9日 訓令第1号