○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員服務規程
昭和48年8月9日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、職員の服務に関する基準を定めることにより、服務の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の服務に関しては、別府市職員の服務規程(昭和32年訓令第7号)を準用する。
附則
この規程は、公示の日から施行する。
○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員服務規程
昭和48年8月9日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、職員の服務に関する基準を定めることにより、服務の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の服務に関しては、別府市職員の服務規程(昭和32年訓令第7号)を準用する。
附則
この規程は、公示の日から施行する。