○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例

昭和48年8月9日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の休日休暇及び勤務時間等に関する事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間を下らず、44時間を超えない範囲内において規則で定める。

2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とし、前項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則の定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

2 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規程により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規程により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休日)

第4条 休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年7月法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の休日には、特に勤務を命じられない限り、勤務することを要しない。

(休暇)

第5条 職員の休暇は、有給休暇とする。

2 有給休暇とは、次条から第10条までに規定する有給休暇、及び職員が任命権者の許可を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間をいう。

3 有給休暇は、1時間を単位として与えることができる。

(年次有給休暇)

第6条 職員の年次有給休暇は、1年につき20日以内とする。

2 前項の有給休暇は、任命権者が職員の請求する時期に与える。ただし、事務の都合により支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。

(公務災害による休暇)

第7条 職員が公務上疾病にかかり又は傷害を受けた場合、任命権者が公務傷害と認定したときは、その療養期間中は有給休暇とする。

2 前項の有給休暇は、3年以内とする。

(病気休暇)

第8条 前条に定めるもののほか、職員が疾病にかかり、又は傷害を受けた場合において、任命権者が療養を要するものと認定したときは、結核性疾患については1年以内、その他傷病については最小限度必要と認める期間を有給休暇とする。

(慶弔休暇)

第9条 職員の慶弔に関する休暇は、次のとおりとし、そのつど任命権者の承認を得なければならない。

(1) 職員の結婚 7日以内

(2) 忌引

死亡した者

日数

配偶者

10日



血族

姻族

父母

7日

3日

5日

1日

祖父母

3日

1日

曾祖父母

3日

1日

1日


兄弟姉妹

3日

1日

伯叔父母

1日

1日

2 前項の休暇は、有給休暇とする。

(産前産後の休暇)

第10条 任命権者は、8週間(多胎妊娠の場合にあつては10週間)以内に出産する予定の女子職員が休暇を請求した場合においては、出産の日まで有給休暇を与えるものとする。

2 任命権者は、出産した女子職員に対しては、出産日の翌日から8週間の有給休暇を与えるものとする。ただし、出産後5週間を経過した女子職員の請求があり、かつ医師が支障ないと認めたときは、勤務させることができる。

3 任命権者は、職員で配偶者が出産したことにより休暇を請求した場合においては、出産の日を含み7日以内の有給休暇を与えることができる。

(特例)

第11条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休日、休暇及び勤務時間等については、第3条から前条までの規程に関わらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。

2 構成市町から派遣された職員の休暇は、この条例で定めるものを除き、当該職員を派遣した市町の勤務時間、休暇等に関する条例を適用するものとする。

(休日等の勤務)

第12条 任命権者は、公務のため必要がある場合には、第3条第2項に規定する勤務を要しない日及び第4条に規定する休日に、職員を勤務させることができる。ただし、引続き24日を超えて勤務することを命じてはならない。

第13条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月7日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年6月規則第2号で、同63年6月19日から施行)

(平成元年12月4日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第7号で、同2年1月7日から施行)

(平成4年12月10日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年4月1日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例

昭和48年8月9日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和48年8月9日 条例第6号
昭和56年4月1日 条例第1号
昭和56年7月7日 条例第6号
昭和63年3月30日 条例第1号
平成元年12月4日 条例第18号
平成4年12月10日 条例第1号
平成8年4月1日 条例第5号
令和元年11月15日 条例第3号