○別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別職の常勤職員の給与並びに旅費に関する条例
昭和48年8月9日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、管理者及び副管理者(以下「特別職の常勤職員」という。)の給与並びに旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 特別職の常勤職員には給与を支給しない。
(旅費)
第3条 特別職の常勤職員の旅費は、鉄道賃、船賃及び外国旅行の旅費にあっては次のとおりとし、その他の旅費にあっては別表の額とする。
(1) 鉄道賃は、運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。ただし、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる県外旅行で、片道100キロメートル以上のものに限り、運賃及び急行料金並びに座席指定料金のほか、特別車両料金を支給する。
(2) 船賃は、運賃、特別船室料金、観光船特別料金及び寝台料金並びに座席指定料金による。ただし、運賃の等級を設けない船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をするときに限り、運賃、観光船特別料金及び寝台料金並びに座席指定料金のほか、特別船室料金を支給する。
(3) 外国旅行の旅費の支給については、国家公務員の例により管理者が別に規則で定める。
2 前項に定めるもののほか、特別職の常勤職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月20日から適用する。
附則(昭和50年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年4月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別職の常勤職員の給与並びに旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例、特別職の常勤職員の給与並びに旅費に関する条例、議会の議員並びに特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ、施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年4月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例、特別職の常勤職員の給与並びに旅費に関する条例、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ、施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年2月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ、施行の日以降に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
甲地方 | 3,300円 | 15,000円 | 2,300円 |
乙地方 | 12,500円 | ||
県内 | 1,650円 |
備考
1 「甲地方」とは、東京都(特別区のみ)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。
2 「乙地方」とは、甲地方及び県内以外の地とする。