○別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年8月21日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表第1に定める額による。
2 議長、副議長及び議員が就職又は退職、辞職、任期満了及び失職(以下「退職等」という。)したときの議員報酬の支給は、就職にあってはその日から、退職等にあってはその日までの分を日割計算により支給する。
3 前項の規定にかかわらず、死亡したときの議員報酬の支給は、その月までの分を支給する。
(議員報酬の支給)
第3条 議員報酬の支給は年2回、9月及び3月に支給する。ただし、退職等の場合は直ちに支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会若しくは議会の会議規則に定める協議若しくは調整を行うための場に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(1) 鉄道賃は、運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。ただし、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる県外旅行で、片道100キロメートル以上のものに限り、運賃及び急行料金並びに座席指定料金のほか、特別車両料金を支給する。
(2) 船賃は、運賃、特別船室料金、観光船特別料金及び寝台料金並びに座席指定料金による。ただし、運賃の等級を設けない船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をするときに限り、運賃、観光船特別料金及び寝台料金並びに座席指定料金のほか、特別船室料金を支給する。
(3) 外国旅行の旅費の支給については、特別職の常勤職員の例による。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
別表第1
職名 | 議員報酬の額 |
議長 | 年額 50,000円 |
副議長 | 年額 45,000円 |
議員 | 年額 40,000円 |
別表第2
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
甲地方 | 3,000円 | 15,000円 | 2,300円 |
乙地方 | 12,500円 | ||
県内 | 1,650円 |
備考
1 「甲地方」とは、東京都(特別区のみ)及び地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。
2 「乙地方」とは、甲地方及び県内以外の地とする。