○別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年8月9日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき別杵速見地域広域市町村圏事務組合の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1に定める額による。

2 報酬の額が年額で定められている特別職の職員が、就職又は退職、辞職、任期満了若しくは失職(以下「退職等」という。)したときの報酬の支給は、就職にあってはその日から、退職等にあってはその日までの分を日割計算により支給する。

3 前項の規定にかかわらず、死亡したときの報酬の支給は、その月までの分を支給する。

4 報酬の額が年額で定められている特別職の職員が支給の対象となる期間内に全く勤務しないときは、その報酬は支給しない。

(報酬の支給)

第3条 報酬の支給は年額のものは9月及び3月の2回、日額のものは、その都度支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃及び外国旅行の旅費にあっては次のとおりとし、その他の旅費にあっては別表第2の額とする。

(1) 鉄道賃は、運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。ただし、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる県外旅行で、片道100キロメートル以上のものに限り、運賃及び急行料金並びに座席指定料金のほか、特別車両料金を支給する。

(2) 船賃は、運賃、特別船室料金、観光船特別料金及び寝台料金並びに座席指定料金による。ただし、運賃の等級を設けない船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をするときに限り、運賃、観光船特別料金及び寝台料金並びに座席指定料金のほか、特別船室料金を支給する。

(3) 外国旅行の旅費の支給については、特別職の常勤職員の例による。

3 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月20日から適用する。

(昭和49年4月4日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の議員並びに特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例、特別職の常勤職員の給与並びに旅費に関する条例、議会の議員並びに特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ、施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は平成8年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例、特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ、施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年8月6日条例第2号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の議員並びに特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ、施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分に適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年8月21日条例第2号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成29年2月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

職名

報酬の額

監査委員(議会選出)

年額 18,000円

同上(知識経験者)

年額 30,000円

公務災害補償等認定委員会委員

日額 4,000円

公務災害補償等審査会委員

日額 4,000円

行政不服審査会委員

日額 4,000円

個人情報保護審査会委員

日額 4,900円

介護認定審査会(会長)

日額 15,000円

同上(委員長)

日額 15,000円

同上(委員)

日額 13,000円

別表第2

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

3,300円

15,000円

2,300円

乙地方

12,500円

県内

1,650円

備考

1 「甲地方」とは、東京都(特別区のみ)及び地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。

2 「乙地方」とは、甲地方及び県内以外の地とする。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年8月9日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和48年8月9日 条例第8号
昭和49年4月4日 条例第3号
昭和50年3月31日 条例第5号
昭和52年4月1日 条例第1号
昭和53年4月1日 条例第6号
昭和54年3月31日 条例第1号
昭和55年4月1日 条例第3号
昭和56年4月1日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第2号
平成8年4月1日 条例第4号
平成11年8月6日 条例第2号
平成20年2月29日 条例第2号
平成20年8月21日 条例第2号
平成29年2月14日 条例第1号
令和5年3月24日 条例第2号