○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例

昭和48年8月9日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき同法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 職員に支給する手当は、時間外勤務手当及び休日勤務手当とする。

(手当の支給)

第3条 前条の手当は、別府市職員の給与に関する条例(昭和32年別府市条例第27号)の規定を準用して支給する。

(給与支給の特例)

第4条 関係市町から派遣された職員の給与は、この条例に定めるものを除き、当該職員を派遣した市町の給与に関する条例を適用し、派遣した市町でそれぞれ支給する。

(会計年度任用職員の報酬等)

第5条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の報酬等については、別に条例で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別府市職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年規則第28号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第5条第1号、第2号及び第3号に関する改正規定については、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和53年9月13日条例第11号)

この条例は、昭和53年9月1日から施行する。ただし、第4条第3号及び第5条の3に関する改正規定については、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月7日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成6年12月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成14年2月21日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号及び第5条の3の改正規定は別に規則で定める日から、第5条第3号の改正規定は平成14年3月1日から施行する。

(平成24年2月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特殊勤務手当の支給)

2 当分の間、第2条中「及び休日勤務手当」とあるのは、「、休日勤務手当及び特殊勤務手当」とする。

3 前項の規定により読み替えられた第2条の特殊勤務手当は、第3条の規定に関わらず、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の患者又はその疑いがある者が使用した施設において防護服等を着用して行う消毒作業に従事した職員に対し支給し、その額は1日につき1,000円とする。

(令和3年11月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和3年2月1日から適用する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例

昭和48年8月9日 条例第9号

(令和3年11月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和48年8月9日 条例第9号
昭和50年3月31日 条例第2号
昭和51年4月12日 条例第1号
昭和53年9月13日 条例第11号
昭和54年3月31日 条例第2号
昭和56年4月1日 条例第3号
昭和56年7月7日 条例第6号
昭和57年4月1日 条例第1号
平成6年12月5日 条例第1号
平成14年2月21日 条例第1号
平成24年2月16日 条例第1号
令和元年11月15日 条例第3号
令和3年11月22日 条例第1号