○別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和元年11月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬等)
第2条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対しては、報酬及び期末手当を支給する。ただし、当該職員のうち、任期が6月未満のものその他の任命権者が定めるものにあっては、期末手当は支給しない。
2 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。
6 報酬の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で任命権者が定めなければならない。
7 期末手当の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して、別府市職員の給与に関する条例(昭和32年別府市条例第27号。以下「市給与条例」という。)第16条第2項に定める額を超えない範囲内で任命権者が定めなければならない。
(費用弁償)
第3条 前条第1項の職員が市給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至ったとき及び公務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。
2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して、予算の範囲内で任命権者が定める。
(給料等)
第4条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対しては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当を支給する。ただし、当該職員のうち、任期が6月未満のものその他の任命権者が定めるものにあっては、期末手当は支給しない。
3 給料の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で任命権者が定めなければならない。
4 期末手当の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して、市給与条例第16条第2項に定める額を超えない範囲内で任命権者が定めなければならない。
(減額)
第6条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて任命権者が定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 月額 |
一般事務補助員、作業員その他高度な資格又は専門的な知識、技術、経験等を要しない定型的な業務若しくは補佐的な業務を行う職 | 市給与条例別表第1行政職給料表に定める1級における最高の号給の給料月額 |