○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例

昭和48年8月9日

条例第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては他の条例に特別の定めがある場合を除くほかは、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(2) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には各市町職員の給与に関する条例に規定する給料表の適用を受ける者についてはその級によるものとし、給料表の適用を受けない者については任命権者が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、事務組合の機関又は国若しくは他の地方公共団体(これらに準ずる公共的な機関を含む。)の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは当該金額のうちその者の損失となつた金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は旅行命令等を発し又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載しこれを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者はできるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は任命権者が規則で定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合にはあらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請しなければならない。

3 旅行者が前2項の規定により旅行命令等の変更の申請をせず又は申請したがその変更が認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

3 船賃は水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は空路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日程は、旅行のため現に要した日数による。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 旅行中における年度の経過職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書を当該旅費の支給をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合においてその請求に係る旅費額のうちその旅費の必要が明らかにされない部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。ただし、その旅費の精算が概算払に係る旅費(第5条に規定する旅行に係る旅費を除く。)と同一であるときは、前項前段の規定にかかわらず規則で定める精算手続によることができる。

3 支払担当者等は前項の規定による旅費の精算の結果過払金があつた場合には精算と同時に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書の記載事項及び様式並びに第2項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による県外旅行で片道100キロメートル以上のもの。ただし、特別急行列車を運行する線路で、かつ、普通急行列車を運行しない線路による県外旅行の場合は、50キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による県外旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 普通急行列車を運行する線路による県内旅行で規則で定める区域以外のもの

3 前2項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には任命権者が定める運賃及び急行料金によることができる。

4 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅行運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)寝台料金及び観光船特別料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(3) 公務上必要あるときで別に寝台料金を必要とした場合には前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 公務上必要があるときで管理者の許可を受けた者が、観光船特別料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃のほか、その運賃と同一等級の観光船特別料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合にはその区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算して路程1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定めるものについては、同項に規定する日当の額の2分の1に相当する額を支給することができる。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 水路旅行における宿泊料は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は船賃のほかに、別に食事を要する場合又は船賃を要しないが食事を要する場合に限り支給する。

(日額及び月額旅費)

第19条 日額旅費は職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてはこの条件で定める基準をこえることができない。

第20条 前条に規定する職員には日額旅費を月額旅費にかえて支給することができる。

(市内旅費)

第21条 市内の出張旅費については、次の区分による。

(1) 管理者が定める地域で交通機関を利用する必要がある場合は、最も経済的な経路による車賃の実費又は乗車券を支給する。

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には別表の宿泊料定額の範囲内で管理者が定める額の宿泊料

2 前項の市内出張については、第16条の規定にかかわらず日当は支給しない。

(隣接郡市等の旅費)

第22条 隣接郡市その他の市町で規則に定める地への旅行については、本条例の規定にかかわらず、管理者が定める地域について最も経済的な経路による車賃の実費又は乗車券を支給する。この場合において、日当は支給しない。

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により退職者となつたものに支給する旅費は、職員が出張中退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から、退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費額とする。

2 前項に規定するもので退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合は、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から、旧勤務場所までの前職務相当の旅費額を支給する。

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する当該遺族の1人に職員の前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第3号に掲げる順位による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費、又は通常必要としない旅費を支給することになる場合にはこの実費をこえることとなる旅費又はその必要としない部分の旅費を、支給しないことができる。

2 任命権者は前項の規定の統一ある適用を図るため同項の規定を適用する場合に関する部内の統一的な基準を作成するものとし、任命権者が同項の規定により旅費を支給しないこととする場合には当該基準によるものとする。

(旅費の特例)

第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費を支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対するこれ等の規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はこの満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(随行職員の旅費)

第27条 特別職に随行する職員の旅費は、特別職の旅費(日当を除く。)と同額に増額して支給することができる。

2 前項の随行とは特別職と同一用務による旅行命令を受けた者をいい、その者に対する前項に規定する増額旅費の支給については、その期間についてのみ支給する。

(外国旅行)

第28条 外国旅行は、管理者が特に必要と認めた場合に限り、旅行命令権者において旅行命令等をすることができる。

2 前項に規定による外国旅行の旅費は、国家公務員の例により、規則で定めるその職務の級に対応する区分に応じて管理者が定める。

(実施規則)

第29条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 改正後の条例の規定は、昭和49年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例、特別職の常勤職員の給与並びに旅費に関する条例、議会の議員並びに特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ、施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例、特別職の常勤職員の給与並びに旅費に関する条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ、施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年2月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ、施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分に適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

2,800円

12,500円

2,000円

乙地方

11,000円

県内

1,400円

備考

1 「甲地方」とは、東京都(特別区のみ)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。

2 「乙地方」とは、甲地方及び県内以外の地とする。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例

昭和48年8月9日 条例第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和48年8月9日 条例第10号
昭和49年10月11日 条例第4号
昭和50年3月31日 条例第5号
昭和55年4月1日 条例第4号
昭和57年4月1日 条例第2号
平成元年3月28日 条例第3号
平成8年4月1日 条例第4号
平成20年2月29日 条例第3号