○別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別会計条例

昭和53年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 別杵速見地域広域市町村圏事務組合秋草葬斎場特別会計 葬斎場事業

(2) 別杵速見地域広域市町村圏事務組合藤ケ谷清掃センター事業特別会計 清掃センター事業

(3) 別杵速見地域広域市町村圏事務組合介護認定審査会事業特別会計 介護認定審査会事業

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、負担金、一般会計繰入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、施設の管理費、事業費及び附属諸支出をもつてその歳出とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第1条による別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別養護老人ホーム広寿苑事業特別会計は、昭和52年度予算及び決算から適用する。

(条例の廃止)

2 別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別養護老人ホーム広寿苑事業特別会計条例(昭和50年条例第3号)は廃止する。

(平成11年8月6日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年2月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別会計条例に規定する別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別養護老人ホーム広寿苑事業特別会計の出納は、平成25年5月31日まで行うものとする。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別会計条例

昭和53年4月1日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第1章
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第7号
平成11年8月6日 条例第3号
平成25年2月19日 条例第1号