○別杵速見地域広域市町村圏事務組合財務規則
昭和48年8月9日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、別杵速見地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 組合の財務に関し必要な事項は、別府市予算事務規則(平成16年別府市規則第25号)、別府市会計事務規則(平成16年別府市規則第24号)、別府市物品取扱規則(平成12年別府市規則第32号)及び別府市契約事務規則(平成2年別府市規則第46号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。