○別杵速見地域広域市町村圏事務組合財務規則

昭和48年8月9日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、別杵速見地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 組合の財務に関し必要な事項は、別府市予算事務規則(平成16年別府市規則第25号)、別府市会計事務規則(平成16年別府市規則第24号)、別府市物品取扱規則(平成12年別府市規則第32号)及び別府市契約事務規則(平成2年別府市規則第46号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合財務規則

昭和48年8月9日 規則第9号

(平成25年8月23日施行)

体系情報
第5類 務/第1章
沿革情報
昭和48年8月9日 規則第9号
平成6年12月1日 規則第2号
平成25年8月23日 規則第7号