○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年10月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第7号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る)とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年8月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年10月30日 条例第13号

(平成5年8月2日施行)

体系情報
第5類 務/第2章
沿革情報
昭和48年10月30日 条例第13号
昭和52年12月8日 条例第2号
平成5年8月2日 条例第1号