○別杵速見地域広域市町村圏事務組合財政調整基金に関する条例
平成8年4月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条が準用する同法第241条の規定に基づき、別杵速見地域広域市町村圏事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、各会計年度において歳入歳出の決算余剰金を生じた場合、当該余剰金のうち2分の1を下らない範囲において歳出予算をもって定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実で有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を当該年度内の歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源を充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日より施行する。