○別杵速見地域広域市町村圏事務組合藤ケ谷清掃センター環境対策推進基金条例

平成27年2月3日

条例第1号

(設置)

第1条 別杵速見地域広域市町村圏事務組合藤ケ谷清掃センターにおける環境対策の推進を図るため、別杵速見地域広域市町村圏事務組合藤ケ谷清掃センター環境対策推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条に定める目的のために寄附された寄附金及び予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合歳出歳入予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は第1条に定める目的のためにその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合藤ケ谷清掃センター環境対策推進基金条例

平成27年2月3日 条例第1号

(平成27年2月3日施行)

体系情報
第5類 務/第2章
沿革情報
平成27年2月3日 条例第1号