○別杵速見地域広域市町村圏事務組合清掃センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、別杵速見地域広域市町村圏事務組合清掃センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「清掃センター」とは、別杵速見地域広域市町村圏事務組合が設置するごみ焼却処理施設、粗大ごみ処理施設及び埋立処分地施設並びにこれらの附属施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 清掃センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

別杵速見地域広域市町村圏事務組合藤ケ谷清掃センター

別府市大字平道字藤谷333番ノ3

(職員)

第4条 清掃センターに所長及び必要な職員を置く。

(技術管理者の資格)

第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。同号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(利用許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ別杵速見地域広域市町村圏事務組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(利用条件)

第7条 管理者は、前条の許可をするにあたって管理上必要な条件を付することができる。

(利用制限)

第8条 管理者は、清掃センターの施設を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき、その他必要があるときは、第6条の許可をしないことができる。

(使用料)

第9条 第6条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、第6条の許可の際に納付しなければならない。ただし、別に定める基準に該当する場合は、この限りでない。

3 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、やむを得ない事由により管理者が還付することを相当と認めた場合は、この全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 施設を滅失し、又は損傷した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか清掃センターの管理について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第2号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年2月27日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月8日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月19日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年11月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける改正後の第6条の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた改正前の同条の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設等使用料

区分

重量

金額

個人が直接搬入する家庭系廃棄物

20キログラムまで

100円

20キログラムを超える部分

10キログラム増すごとに

50円を加算

事業系廃棄物、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物

100キログラムまで

1,040円

100キログラムを超える部分

10キログラム増すごとに

100円を加算

備考

1 重量は、施設の計量器にて表示された数値による。

2 「家庭系廃棄物」「事業系廃棄物」及び「事業系一般廃棄物」は、ぞれぞれ別府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年別府市条例第8号)第2条第2項の規定の例による。

3 「産業廃棄物」は、別府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条の規定の例による。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合清掃センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年4月1日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 会/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第2号
平成8年4月1日 条例第2号
平成10年2月27日 条例第1号
平成12年4月1日 条例第1号
平成13年4月1日 条例第1号
平成16年2月24日 条例第2号
平成20年12月8日 条例第3号
平成25年2月19日 条例第2号
平成26年2月7日 条例第3号
令和元年6月7日 条例第1号
令和3年11月22日 条例第2号