○別杵速見地域広域市町村圏事務組合葬斎場の設置及び管理に関する条例
昭和53年2月2日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、別杵速見地域広域市町村圏事務組合葬斎場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「葬斎場」とは、火葬室、告別収骨室及びこれらの附属施設をいう。
2 この条例において「構成市町」とは、別杵速見地域広域市町村圏事務組合を構成する市町をいう。
(名称及び設置)
第3条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
別杵速見地域広域市町村圏事務組合 「秋草葬斎場」 | 速見郡日出町大字平道字秋草291―1 |
(職員)
第4条 葬斎場に場長及び必要な職員を置く。
(定休日)
第4条の2 葬斎場の定休日は、1月1日とする。ただし、別杵速見地域広域市町村圏事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は定休日に利用させることができる。
(利用の許可)
第5条 葬斎場を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の許可をする場合において管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用時間等)
第6条 葬斎場の利用時間(準備及び片付けの時間を含む。)は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、遺体等の受入時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、利用時間又は受入時間を変更することができる。
(使用料)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に定める使用料を当該許可の際に納付しなければならない。
区分 | 単位 | 使用料 | |
住民 | 住民以外の者 | ||
12歳以上の遺体 | 1体 | 10,000円 | 40,000円 |
12歳未満の遺体 | 1体 | 6,000円 | 32,000円 |
生後1か月未満の遺体 | 1体 | 4,000円 | 32,000円 |
死産児 | 1体 | 4,000円 | 16,000円 |
身体の一部及び胞衣汚物 | 1個 | 4,000円 | 16,000円 |
改葬に伴う再火葬 | 1回 | 2,000円 | 16,000円 |
安置室(遺体保管) | 1体24時間ごと | 2,080円 | 5,090円 |
備考
1 次に掲げる場合は、「住民」として取り扱うものとする。
(1) 遺体にあっては、死亡者が死亡時に、又は利用者が現に、構成市町に住民票を有するとき。
(2) 死産児にあっては、死産児の父又は母が、構成市町に住民票を有するとき。
(3) 身体の一部にあっては、身体の一部を失った者が、構成市町に住民票を有するとき。
(4) 胞衣汚物にあっては、病院等の所在地が構成市町にあるとき又は利用者が構成市町に住民票を有するとき。
(5) 改葬遺骨にあっては、利用者が、構成市町に住民票を有するとき。
2 身体の一部及び胞衣汚物の「1個」とは、縦45cm、横30cm、高さ30cm以内のものをいう。
3 安置室の利用の時間が24時間未満であるとき又はその時間に24時間未満の端数があるときは、これらの時間は、24時間として使用料を計算する。
4 安置室の使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、管理者において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 管理者は、住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者その他特別の事情があると認める者については、使用料を減免することができる。
(目的外利用の禁止)
第10条 利用者は、葬斎場を第5条第1項の許可の目的以外の目的に利用することができない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 第5条第1項の許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたことが明らかになったとき。
(5) その他管理上支障があるとき。
(遺骨等の引取り)
第12条 遺骨及び遺物の引取りは、火葬終了の時とする。
2 前項に規定する日時に遺骨及び遺物を引き取らないときは、管理者において必要な措置を行うことができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、葬斎場の施設及び設備を滅失し、又は損傷したときは、管理者の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別の規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和53年3月規則第1号で、同53年4月1日から施行)
附則(昭和53年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月29日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月22日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年11月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける改正後の第5条第1項の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた改正前の同条の許可に係る使用料については、なお従前の例による。