○別杵速見地域広域市町村圏事務組合介護認定審査会規則

平成11年9月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第1号)第2条の規定に基づき、別杵速見地域広域市町村圏事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の副会長)

第2条 認定審査会に副会長を置き、あらかじめ会長が指名する委員をもってあてる。

2 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。

(合議体の招集)

第3条 合議体は、会長が招集する。

(合議体の数)

第4条 認定審査会に29以内の合議体を設置する。

(合議体の委員の定数)

第5条 1合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

(合議体の副委員長)

第6条 合議体に副委員長を置き、あらかじめ、その合議体の長が指名する委員をもってあてる。

(介護保険の被保険者以外の審査及び判定の受託)

第7条 認定審査会は介護保険の被保険者でない40歳以上、65歳未満の生活保護の被保険者について審査及び判定を受託できるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合介護認定審査会規則

平成11年9月20日 規則第3号

(平成26年3月14日施行)