○別杵速見地域広域市町村圏事務組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行等に関し必要な事項を定めるものとする。

(この条例に定めがない事項)

第2条 この条例に定めるもののほか、法の施行等に関し必要な事項については、別府市個人情報保護法施行条例(令和5年別府市条例第1号)の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めることができる。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 規/第2章
沿革情報
令和5年3月24日 条例第1号