○別杵速見地域広域市町村圏事務組合個人情報保護法施行条例
令和5年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行等に関し必要な事項を定めるものとする。
(この条例に定めがない事項)
第2条 この条例に定めるもののほか、法の施行等に関し必要な事項については、別府市個人情報保護法施行条例(令和5年別府市条例第1号)の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。