○別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の個人情報の保護に関する条例
令和5年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(この条例に定めがない事項)
第2条 この条例に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項については、別府市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年別府市条例第22号)の例による。
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。