○別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会傍聴規則
令和5年3月24日
議会規則第1号
別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会傍聴規則(昭和48年別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、車椅子席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴券等)
第3条 会議を傍聴しようとする者(手話通訳者等傍聴しようとする者の介助をする者を含む。以下同じ。)は、傍聴券又は入場許可証の交付を受けなければならない。
(傍聴券の交付)
第4条 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
2 一般傍聴券は、会議当日所定の場所で、自己の住所、氏名及び電話番号を傍聴人受付簿に記入した者に対し、先着順に交付する。
3 団体傍聴券は、会議を傍聴しようとする者が団体である場合において、会議当日所定の場所で、団体の代表者又は責任者が当該団体の名称、人員並びに当該代表者又は責任者の住所、氏名及び電話番号を傍聴人受付簿に記入した後、当該記入をした代表者又は責任者に対し、交付する。
4 前項の場合において、議長が特に必要と認めるときは、代表者又は責任者は、当該団体の会議を傍聴しようとする者全員の住所、氏名及び電話番号を記載した一覧表を提出するものとする。
5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(入場許可証の交付)
第5条 入場許可証は、報道関係者及び議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 入場許可証の交付を受けようとする者は、本会議場立入り及び写真撮影等許可願を議長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 入場許可証の交付を受けた者は、前項の規定による許可を受けた会期において傍聴及び写真撮影等をすることができる。
(入場時の傍聴券の提示等)
第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴席に入場しようとするときは、傍聴席入口で傍聴券を提示しなければならない。
2 入場許可証の交付を受けた者は、入場許可証を携行しなければならない。
(係員からの要求による傍聴券等の提示)
第7条 傍聴券又は入場許可証の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は入場許可証を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは傍聴券を返還しなければならない。
2 入場許可証の交付を受けた者は、第5条第2項の規定による許可を受けた会期が終わったときは入場許可証を返還しなければならない。
(傍聴席の定員等)
第9条 傍聴席(報道関係者席を除く。)の定員は、80席とする。
2 傍聴券の交付を受けた者の数が前項の定員の数に達したときは、傍聴券は交付しない。
3 議長は、議場の秩序維持その他特に必要があると認めたときは、会議を傍聴しようとする者の員数を制限することができる。この場合において、傍聴券を所持している者でも傍聴を許可しないことができる。
(議場への入場禁止)
第10条 傍聴券の交付を受けた者は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを携帯する者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりその他これらの類を携帯する者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯する者
(5) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を同伴する者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる物を携帯する者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、引率者があるとき又は議長が許可したときは、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻き、腕章その他これらの類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、マフラーその他これらの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食(水又は茶の飲用を除く。)又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等音声を発する機器は、使用できないよう電源を切ること。
(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第13条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第14条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第15条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第16条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。