○別杵速見地域広域市町村圏事務組合秋草葬斎場未来へつなぐ基金条例

令和7年2月14日

条例第1号

(設置)

第1条 別杵速見地域広域市町村圏事務組合秋草葬斎場残骨灰に含まれる貴金属等の売払収入を次世代への遺産として活用し、未来を担う子どもたちへの助成等を通じて住民の福祉の増進を図るため、別杵速見地域広域市町村圏事務組合秋草葬斎場未来へつなぐ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条に定める売払収入で、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合歳出歳入予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は第1条に定める目的のためにその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合秋草葬斎場未来へつなぐ基金条例

令和7年2月14日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章
沿革情報
令和7年2月14日 条例第1号