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〇フルハーネス型「墜落制止用器具」への移行について |
ごみピットの扉を開放した状態で作業を実施する事業者の方は、
フルハーネス型「墜落制止用器具」を用意してください。 |
平成31年2月に改正労働安全衛生関係法令が施行されたことにより、「安全帯」の規格が見直され、より安全性が向上した「墜落制止用器具」に名称が変更されました。経過措置の期間が終了する令和4年1月2日以降は、改正法の施行以前の規格の安全帯は使用できなくなります。
藤ケ谷清掃センターにおいてもごみピットの扉を開放した状態で作業を行う際には、原則としてフルハーネス型の「墜落制止用器具」を着用することが必須になり、フルハーネス型の「墜落制止用器具」を着用しない場合、令和4年1月2日以降は従来どおりの作業ができなくなります。詳細については資料をご参照ください。
つきましては、ごみピットの扉を開放した状態での作業を実施する事業者の方は、フルハーネス型の「墜落制止用器具」の用意をお願いいたします。
なお、労働安全衛生法関係法令の主旨に基づき、墜落制止用器具は、作業に従事する者を使用する事業者の責務として、各事業者で用意していただきますようよろしくお願いいたします。
資料1 関係法令の改正内容等 (PDF)
資料2 墜落制止用器具(安全帯)新旧規格の見分け方 (PDF)
【外部リンク】厚生労働省ホームページ
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