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〇施設使用料 |
藤ケ谷清掃センターの施設使用料 |
別杵速見地域広域市町村圏事務組合清掃センターの設置及び管理に関する条例
◆別表(第9条関係)
区 分 |
重 量 |
金 額 |
個人が直接搬入する家庭系廃棄物 |
20キログラムまで |
100円 |
20キログラムを超
える部分 |
10キログラム増すごとに
50円を加算 |
事業系廃棄物、事業系一般廃
棄物及び産業廃棄物 |
100キログラムまで |
1,040円 |
100キログラムを超
える部分 |
10キログラム増すごとに
100円を加算 |
【備考】
1 重量は、施設の計量器にて表示された数値による。
2 「家庭系廃棄物」「事業系廃棄物」及び「事業系一般廃棄物」は、それぞれ別府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年別府市条例第8号)第2条第2項の規定の例による。
3 「産業廃棄物」は、別府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条の規定の例による。
※ 産業廃棄物は、原則受け入れができません。 |
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